2020年6月25日
有限会社 正岡建設 取締役の正岡です。
前回に引き続き、二元労災について、わかりやすく説明してみようと思います。
建設業は、二元適用事業です。
労災保険と雇用保険を別の事業として取り扱い、
労働保険の申告及び納付を別々に処理することを二元適用事業といいます。
下請工事の労災保険は、元請の労災保険となるため、申告や納付は不要ですが、
気を付けなければならないのは、
下請工事で事業を開始したものの元請の工事を受注した場合、その段階で労災保険の加入手続きが必要となるので、必ず労災保険に加入することです。
もちろん、雇用保険の適用基準を満たす労働者は雇用保険の加入も必要です。
しかし!!
『下請だから労災保険に加入しなくても平気!』と安心してはなりません。
事務職・営業職・設計など、事務所で仕事をする労働者は”事務労災”の加入が必要です。
ここで重要なのは、
下請の場合は元請の労災ですので、事務所で働く労働者の事務所労災適用労働者分だけ申告すればよいのですが、
雇用保険と同様に、従業員全員の賃金を誤って申告してしまい、過大納付をしている可能性があります。
今一度、見直してみてくださいね。
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